個人情報の漏えい報告|速報3〜5日・確報30日(不正アクセスは60日)の期限と初動
個人情報の漏えい報告:先に結論と確認日時
個人情報の
この
先に
- 報告が
要る 名簿などの場合: 個人データが 漏れた (又は その おそれ) うち、4つの 事態の どれかに 当たる ときです。 不正アクセスや、 ランサムウェア (データを 暗号化して 身代金を 求める 攻撃)に よる 暗号化は、 委員会の リーフレットが 「不正の 目的」の 例に 挙げています。 - 期限:速報は
概ね3〜5日以内、 確報は 30日以内です。 不正の 目的の おそれが ある 事態の 確報は 60日以内です。 確報の 日数は、 土日・祝日も 数えます。 - 最初の
動き: 影響のある機器は ネットワークから 切り離し、 電源は 切らず、 記録を 残し、 専門会社に 相談します。 - 預けた
データ: クラウドや制作会社に 預けた データが 漏れた ときは、 委託先から 通知を 受けた 自社が 報告する 側に なります。
状況は
目次
報告件数:4月の166件から、10月は16日までで830件
委員会の
4月1日から
資料の
- 速報時点の
数字で、 確報の 提出などの 時点で 件数や 本人数が 変わる 可能性が あります。 - 金融業・電気通信業など、
委任先の 省庁を 経由した 報告は 含まれません。 - データの
取扱いを 委託している 場合は、 同じ 出来事に ついて 委託先と 委託元の 双方が 報告している ことがあります。
件数が
報告が必要になる4つの事態:不正アクセスもランサムウェアも対象
漏えい
| 事態 | 委員会が |
|---|---|
| ① 要配慮個人情報を |
診療情報や |
| ② 財産的被害の |
EC サイトの |
| ③ 不正の |
不正アクセスに |
| ④ 本人が |
設定ミスで、 |
たとえるなら、4つの
①の
4つに
期限:速報は3〜5日、確報は30日(不正アクセスは60日)
たとえるなら、
- 速報:事態を
知った 時点から 概ね3〜5日以内が、「速やか」の 日数の 目安です (ガイドライン通則編)。 速報時点では、 把握している 内容を 報告すれば 足りるとされています。 - 確報:事態を
知った 日から 30日以内です。 不正の 目的を もって行われた おそれが ある 事態は、60日以内です (施行規則第8条第2項)。 一部が 判明していなければ、 その 時点で 把握している 内容を 報告し、 判明次第に 追加で 報告します。 - 数え方:確報の
30日・60日は、 土日・祝日も 含めて 数えます。 法人では、 いずれかの 部署が 事態を 知った 時点が 起点です。
起点に
速報も
| 報告事項 | 最初の |
|---|---|
| 概要 | いつ、 |
| 個人データの |
名簿の |
| 本人の |
分からなければ、 |
| 原因・ |
原因は |
| 本人への |
通知の |
| 再発防止・ |
切り離しや |
報告は、
気づいてから最初の動き方:社内に上げる・広げない・残す・相談する
ここからは
① 社内に上げる
あらかじめ決めた
② 広げない
影響が
③ 残す
フォレンジック調査を
④ 相談する
必要に
連絡先の一覧:誰に何を伝えるか
| 連絡先 | 何の |
|---|---|
| 警察 |
被害の |
| 個人情報保護委員会 | 漏えい |
| 個人情報保護法相談ダイヤル | 報告の |
| IPA 企業組織向けサイバーセキュリティ相談窓口 | インシデント発生時の |
| IPA 届出窓口 | コンピュータウイルス・不正アクセスの |
| JPCERT/CC 対応依頼フォーム | インシデント対応の |
警察への
本人への通知:速やかに、必要な範囲で
- 時期と
内容: 事態の状況に 応じて 速やかに 通知します (ガイドライン通則編)。 通知する 事項は、 概要、 個人データの 項目、 原因、 二次被害の おそれの 有無と 内容、 その 他参考と なる 事項です (施行規則第10条)。 - 通知が
難しい 事案のとき: 公表や、 問い合わせ窓口を 用意して 連絡先を 公表する、と いった 代替措置が 認められています。 - 二次
被害: 警察庁は、情報流出元の 企業を かたる 偽メールの 可能性を 挙げ、 メール内の リンクを 安易に クリックしないよう 呼びかけています。 当社の 整理では、 自社の 通知が 偽メールと 見分けに くくならないよう、 パスワードを 入力させる リンクを 通知文に 置かず、 問い合わせ窓口を ホームページにも 載せます。 なりすましの 手口は、社長を 装う にも送金指示の 記事 あります。
預けたデータが漏れたとき:報告は誰がするか
- ガイドライン:委託先が、
報告義務を 負う 委託元へ 速報の 事項を 通知すれば、 委託先の 報告義務は 免除されます。 通知は、 事態を 知った 後、 速やかに 行います。 通知を 受けた 委託元が 報告し、 通知した 委託先は、 本人への 通知義務も 免除されます。 - 委員会の
件数の 委託している注: 場合は、 同じ 出来事に ついて 委託先と 委託元の 双方が 報告している ことがあります。 - 当社の
整理: たとえるなら、預けた 荷物に 事故が あれば、 預かった 倉庫から 荷主へ まず 連絡が 入る 関係です。 預ける 側は、 連絡を 誰が 受けるか、 契約書に 連絡の 期限と 方法が あるかを 確かめて おきます。 預かる 側 (顧客の 名簿を 扱う 制作会社など)は、 知った 後に 速やかに 委託元へ 伝えます。
平時にやっておく3つ
- 連絡の
順番を 気づいた1枚に する : 人、 責任者、 個人情報の 担当、 保守業者、 調査会社の 候補、 警察の 順に、 誰に 伝えるかを 決めます。 連絡会の 資料は、 対応フローを 作って 周知する ことを 勧めています。 - 持っている
データを 委員会は数え、 不要な ものを 消す: 10月7日の 注意喚起で、 利用の 必要が なくなった 個人データを 遅滞なく 消去する よう 努める 法第 22条を 挙げ、 消去が 徹底されず 漏えいが 深刻化した 事例が あると しています。IPA も、 不要な 情報は 持たず、 必要最小限に するよう 書いています。 考え方はデータ最小化の 記事 にあります。 - ログを
残す 連絡会の: 資料は、 調査に 必要な ログ (機器や サービスの 操作・通信の 記録)を 少なくとも 1年程度 保管するのが 望ましいと しています (法令 上許される 期間を 超える 保管の 推奨ではありません)。 ログは、 機器の 防犯カメラの 録画のような もので、 残っていないと 何が 起きたか 分かりません。 ログは、 パソコンだけでなく、 サーバー、 ネットワーク機器、 クラウドサービスにも 残ります。 委託先の 見方はベンダーの 審査の に記事 あります。
2026年の改正法で変わること:施行は公布から2年以内
個人情報保護法の
- 本人への
通知: 本人の権利利益の 保護に 欠ける おそれが 少ない 場合は、 通知義務を 緩和し、 代替措置に よる 対応を 認めます (第26条第2項)。 - 速報:体制・手順に
ついて 認定個人情報保護団体 (委員会の 認定を 受けた 民間の 団体)などの 確認を 受ける こと等を 前提に、 一定の 範囲で 免除する ことが 検討されています。 - 本人が
1名の 確報を、誤交付・誤送付: 一定期間ごとに 取りまとめて行う ことを 認める 検討が されています。 - 違法な
個人データの 報告の第三者 提供: 対象と なる 事態に 加える 検討が されています。
2つ
確認できなかったこと
公式の
- 10月に
件数が 増えた 理由と、10月17日以降の 件数 (委員会の 資料に 記載なし)。 - サイバー攻撃等の
共通様式の 適用日。 委員会の ページには、 ランサムウェアが 「令和7年10月1日以降」、 その 他の サイバー攻撃等を 加えた 様式が 「令和8年10月1日以降」と、 別々の 日付で 書かれています。 どちらも 過ぎていますが、 報告の 前に ページで 確かめてください。
よくある質問
従業員が数人の会社でも、報告は必要ですか。
名簿などの
本人の数がまだ分かりません。報告は待つべきですか。
待たずに、
調査が終わらないうちに、確報の期限が来そうです。
一部が
警察に通報すれば、委員会への報告は要りませんか。
別の
メールの宛先を誤って一斉表示(BCC のつもりが CC)にしました。報告は要りますか。
本人の
まとめ
報告が
参照元・出典
- 個人情報保護委
員会:漏えい等の 対応と 、不正アクセスにお役立ち資料 よる 、大規模な漏えい 等の 傾向 (参考資料) 漏えい 、ガイドライン等事案を 踏まえた 対応に ついて (10月7日) (通則編) 、漏えい等報告の 、フォレンジック調査のリーフレット 着眼点 、令和8年改正法 、改正法の概要 - 公的機関の
注意喚起:国家サイバー統括室 (一覧) 、警察庁 サイバー警察局便り、IPA、JPCERT/CC - 相談・
届出:警察、IPA 相談窓口、IPA 届出窓口、JPCERT/CC、IPA サービスリスト
本記事は 2026年10月30日 21時の