当方がご用意するもの・行うこと
・受講案内とカリキュラム(目的・日時・実施場所・日ごとの内容と時間・料金)
・契約書、請求書・領収書
・出席の記録と修了の確認
・訓練実施者としての承諾書(支給申請時)
・訓練実施者として、研修の実施状況の確認に応じること(申請者としてのご対応は、御社または社会保険労務士にお願いしています)
・ご希望があれば、助成金の申請を依頼できる社会保険労務士のご紹介(連絡先のご案内のみです。紹介料などの金銭は、受け取りも支払いもいたしません)
企業向けAI研修の職務別コース(13時間・1名92,000円)は、内容と料金を公開した講座で、厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象になり得ます。対象になるための条件、期限、お申し込みから支給までの流れ、当方がご用意するものをまとめました。
対象になるかどうかは、計画届と支給申請の審査で労働局が判断します。支給をお約束するものではありません。申請は、御社ご自身か、御社が依頼される社会保険労務士が行います。受講料は、助成金を使う・使わないで変わりません。
研修の後、審査を経て、受講料の一部(経費助成)と、受講した時間の賃金の一部(賃金助成)が支給されます。受講料は、いったん全額をお支払いいただきます。
賃金助成は、受講中に御社がお支払いになる給与の一部を補うもので、受講料の値引きではありません。受講中の給与は別に御社のご負担です。
大企業の場合は、経費助成が60%(55,200円)、賃金助成が1時間500円(最大6,500円)で、助成金の合計は最大61,700円、受講料から引いた額は30,300円です。
人数と会社の規模を選ぶと、助成額の目安が出ます(はじめは8名・中小企業で表示しています)。受講者の平均時給を入れると、受講中の給与を含めたご負担も出ます。
賃金助成は全員が13時間すべてを所定労働時間内に受講した場合の最大です。助成金は研修費を全額お支払いいただいた後、審査を経て支給されます。支給をお約束するものではありません。
中小企業にあたるかどうかは、業種ごとの資本金または常時雇用する労働者の数で決まります(小売業・飲食店は資本金5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、製造業などそれ以外は3億円以下または300人以下)。
| 人数別(中小企業) | 受講料の合計 | 経費助成 | 賃金助成(最大) | 助成金の合計(最大) | 受講料から助成金の合計を引いた額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4名 | 368,000円 | 276,000円 | 52,000円 | 328,000円 | 40,000円 |
| 8名 | 736,000円 | 552,000円 | 104,000円 | 656,000円 | 80,000円 |
| 12名 | 1,104,000円 | 828,000円 | 156,000円 | 984,000円 | 120,000円 |
賃金助成は、全員が13時間すべてを所定労働時間内に受講した場合の最大です。受講中の給与の一部を補うもので、受講料の値引きではありません。
・雇用保険に加入している事業所で、受講者が雇用保険の被保険者であること
・業務への生成AIの導入(デジタル化)を進めていて、受講者がその職務を担当していること
・研修時間の8割以上に出席すること
・計画届を研修開始の1か月前までに労働局へ出すこと
・研修費を支給申請までに全額支払うこと
・社内で職業能力開発推進者を選び、事業内職業能力開発計画をつくって社員に周知していること
・このコース用の「事業展開等実施計画」(社内のデジタル化の計画)をつくり、計画届に添えること
2026年8月3日以降の計画届から、デジタル化の研修でも「職務に間接的に必要な内容」「職種を問わず共通に必要な内容」は助成の対象外になりました。4つのコースはすべて、その職務の仕事の進め方に沿って組んでいます。
現行コースは2026年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。計画届を研修開始の1か月前までに出す必要があるため、逆算した準備が要ります。
・計画届は、研修開始日の6か月前から1か月前までに出します(2月15日に始める研修なら1月15日まで。期限が土日・休日の場合は翌開庁日)。
・支給申請の期限は、原則として研修終了日の翌日から2か月以内です(期限は厳守)。
・日程を変える場合は、元の日程と変更後の日程のうち早いほうの前日までに変更届が必要です。開始日を1か月以上遅らせる場合は、計画届の出し直しになります。
・現行コースが時限措置であることの根拠は、雇用保険法施行規則 附則第35条です。同条は、このコースの助成金を「令和9年3月31日までの間」支給すると定めています。
制度の内容は2026年10月6日に厚生労働省の人材開発支援助成金のページと同省のパンフレット(令和8年8月3日以降の計画届に適用される版)で確認しました。来年度の見込みは厚生労働省「令和9年度概算要求の概要」(2026年8月)によります。
助成金の申請は、御社ご自身か、御社が依頼される社会保険労務士が行います。当方は研修を行う側として、当方の名前で出す書類をすべてご用意します。依頼先の心当たりがない場合は、社会保険労務士をご紹介することもできます。
・受講案内とカリキュラム(目的・日時・実施場所・日ごとの内容と時間・料金)
・契約書、請求書・領収書
・出席の記録と修了の確認
・訓練実施者としての承諾書(支給申請時)
・訓練実施者として、研修の実施状況の確認に応じること(申請者としてのご対応は、御社または社会保険労務士にお願いしています)
・ご希望があれば、助成金の申請を依頼できる社会保険労務士のご紹介(連絡先のご案内のみです。紹介料などの金銭は、受け取りも支払いもいたしません)
御社の助成金の申請に差し支えが出ないよう、次のことはお引き受けしていません。
・申請書類の作成や提出の代行(社会保険労務士の業務にあたるためです。無料の場合も同じです)
・受講料のご負担を実質的に軽くする還元(キャッシュバック・協力金・感想や紹介への謝礼・他の料金との相殺など)
・助成金を使うかどうかで料金を変えること、他のサービスとのセット割引
・社会保険労務士の報酬の負担・立て替え、研修とあわせた報酬の割引
・助成金が支給されることのお約束(審査は労働局が行います)
研修の内容・時間・人数・お支払いなどのご質問は、研修のページにまとめています。
30分の無料相談で「どのコースが合うか」「助成金の対象になりそうか」「いつまでに何を準備するか」を整理します。
対象になるかどうかの判断は労働局が行います。研修を実施するかどうかは、その後でご判断ください。
お電話でも受け付けています:044-400-1877