SUBSIDY

AI研修で、人材開発支援助成金を使う場合の流れ

企業向けAI研修の職務別コース(13時間・1名92,000円)は、内容と料金を公開した講座で、厚生労働省の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象になり得ます。対象になるための条件、期限、お申し込みから支給までの流れ、当方がご用意するものをまとめました。

対象になるかどうかは、計画届と支給申請の審査で労働局が判断します。支給をお約束するものではありません。申請は、御社ご自身か、御社が依頼される社会保険労務士が行います。受講料は、助成金を使う・使わないで変わりません。

Estimate

助成金が支給された場合の目安と、対象になるための条件

研修の後、審査を経て、受講料の一部(経費助成)と、受講した時間の賃金の一部(賃金助成)が支給されます。受講料は、いったん全額をお支払いいただきます。

1名あたりの目安(中小企業の場合・13時間)

受講料(税込・いったん全額お支払い)
92,000円
経費助成(受講料の75%)
69,000円
賃金助成(最大。1時間1,000円×13時間)
13,000円
助成金の合計(最大)
82,000円
受講料から助成金の合計を引いた額
10,000円

賃金助成は、受講中に御社がお支払いになる給与の一部を補うもので、受講料の値引きではありません。受講中の給与は別に御社のご負担です。

大企業の場合は、経費助成が60%(55,200円)、賃金助成が1時間500円(最大6,500円)で、助成金の合計は最大61,700円、受講料から引いた額は30,300円です。

この数字の読み方
  • 賃金助成は、所定の労働時間内に受講した時間だけが対象です。上の額は、13時間すべてを所定労働時間内に受講した場合の最大です。経費助成だけで見ると、受講料から差し引いた額は中小企業で1名23,000円です。
  • 受講中の給与は、ふだんどおり御社からお支払いいただくものです(たとえば時給2,000円の方なら13時間で26,000円)。賃金助成は、その一部を補います。
  • 助成金は、研修費を全額お支払いいただいた後、審査を経て支給されます。
  • 受講料のほかに、遠方の場合の交通費の実費(横浜市・川崎市および近郊は交通費込みです)と、助成金の申請を社会保険労務士に依頼される場合の報酬(御社と社会保険労務士の間で直接お決めいただきます)がかかります。

御社の場合を計算する

人数と会社の規模を選ぶと、助成額の目安が出ます(はじめは8名・中小企業で表示しています)。受講者の平均時給を入れると、受講中の給与を含めたご負担も出ます。

会社の規模
受講料の合計(税込)
736,000円
経費助成
552,000円
賃金助成(最大)
104,000円
助成金の合計(最大)
656,000円
受講料から助成金の合計を引いた額
80,000円

賃金助成は全員が13時間すべてを所定労働時間内に受講した場合の最大です。助成金は研修費を全額お支払いいただいた後、審査を経て支給されます。支給をお約束するものではありません。

中小企業にあたるかどうかの目安

中小企業にあたるかどうかは、業種ごとの資本金または常時雇用する労働者の数で決まります(小売業・飲食店は資本金5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、製造業などそれ以外は3億円以下または300人以下)。

くわしい条件と決まり

人数別の早見表(4名・8名・12名/中小企業)
人数別(中小企業)受講料の合計経費助成賃金助成(最大)助成金の合計(最大)受講料から助成金の合計を引いた額
4名368,000円276,000円52,000円328,000円40,000円
8名736,000円552,000円104,000円656,000円80,000円
12名1,104,000円828,000円156,000円984,000円120,000円

賃金助成は、全員が13時間すべてを所定労働時間内に受講した場合の最大です。受講中の給与の一部を補うもので、受講料の値引きではありません。

助成の対象になるための主な条件

・雇用保険に加入している事業所で、受講者が雇用保険の被保険者であること
・業務への生成AIの導入(デジタル化)を進めていて、受講者がその職務を担当していること
・研修時間の8割以上に出席すること
・計画届を研修開始の1か月前までに労働局へ出すこと
・研修費を支給申請までに全額支払うこと
・社内で職業能力開発推進者を選び、事業内職業能力開発計画をつくって社員に周知していること
・このコース用の「事業展開等実施計画」(社内のデジタル化の計画)をつくり、計画届に添えること

2026年8月3日以降の計画届から、デジタル化の研修でも「職務に間接的に必要な内容」「職種を問わず共通に必要な内容」は助成の対象外になりました。4つのコースはすべて、その職務の仕事の進め方に沿って組んでいます。

大企業の場合・ほかの制度
大企業は経費助成60%と賃金助成1時間500円です。条件に合わない場合でも、同じ助成金の人材育成支援コースなど別の枠が使えることがあります。どの枠が使えるかは労働局が判断します(社会保険労務士にもご相談いただけます)。
経費助成の上限と、消費税の扱い
経費助成の上限は1名1研修あたり300,000円(中小企業・10〜100時間未満の研修)で、このコースの受講料は上限の範囲内です。消費税も経費助成の対象に含まれます。
対面・オンラインと、録画を見る形の研修との違い
研修は対面、またはオンラインのライブ形式で行います。どちらも、人材開発支援助成金の賃金助成(中小企業は1人1時間1,000円)の対象になり得る形式です。録画を見る形のeラーニングは研修費の助成だけで賃金助成がなく、2026年8月以降は1人1年度1回までになりました。
Deadline & Flow

期限と、お申し込みから支給までの流れ

現行コースは2026年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。計画届を研修開始の1か月前までに出す必要があるため、逆算した準備が要ります。

いつまでに、何を(制度の決まりと、当方のおすすめを分けて書いています)

  • 制度の期限:現行の事業展開等リスキリング支援コースは、2026年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。
  • 制度の締切:計画届は、研修開始日の1か月前までに労働局へ出します。支給申請は、原則として研修終了日の翌日から2か月以内です。
  • 当方のおすすめ(制度上の締切ではありません):年度内に余裕を持って進められるよう、2027年2月中に研修を始め、3月上旬までに終える日程をおすすめしています。社内の準備と書類のやり取りを考えると、お申し込みは研修開始の2か月前まで(2月開始なら2026年12月中)が目安です。
  • 確認が必要なこと:研修・支給申請・審査(支給決定)のいずれかが2027年4月以降にかかる場合の正式な取扱いは、2026年10月6日時点で公表を確認できていません。上のおすすめの日程でも、審査・支給決定は4月以降になることがあるため、管轄の労働局にご確認いただくのが確実です。
  1. 無料相談・お申し込み御社・当方コース・人数・日程・会場(御社の会議室/当方が用意する会場/オンライン)を決めます。当方から、受講案内・カリキュラム(日ごとの内容と時間)・契約書をお渡しします。
  2. 社内の準備御社職業能力開発推進者を選び、事業内職業能力開発計画をつくって社員の皆さまに周知します。あわせて、このコース用の「事業展開等実施計画」(社内のデジタル化の計画)をつくります。社会保険労務士に依頼される場合は、この段階でのご相談をおすすめします。
  3. 計画届を労働局へ提出(研修開始日の6か月前から1か月前まで)御社・社労士当方の受講案内・カリキュラム・契約書を添えて提出します。計画届が受理されても、支給が確約されるわけではありません。
  4. 研修の実施(13時間)当方所定の労働時間内に受講し、全体の8割以上に出席します。日程を変える場合は、事前に変更届が必要です(下の「期限の細かい決まり」)。
  5. 研修費のお支払い御社支給申請までに、全額のお支払いが必要です(助成金の条件です)。当方から請求書と領収書をお渡しします。
  6. 支給申請(研修終了日の翌日から2か月以内)御社・社労士当方は、出席の記録や訓練実施者としての承諾書など、研修を行う側の書類をご用意します。
  7. 審査・支給労働局審査は支給申請の後にまとめて行われ、時間がかかります。
期限の細かい決まり(計画届・支給申請・日程の変更・法令)

・計画届は、研修開始日の6か月前から1か月前までに出します(2月15日に始める研修なら1月15日まで。期限が土日・休日の場合は翌開庁日)。
・支給申請の期限は、原則として研修終了日の翌日から2か月以内です(期限は厳守)。
・日程を変える場合は、元の日程と変更後の日程のうち早いほうの前日までに変更届が必要です。開始日を1か月以上遅らせる場合は、計画届の出し直しになります。
・現行コースが時限措置であることの根拠は、雇用保険法施行規則 附則第35条です。同条は、このコースの助成金を「令和9年3月31日までの間」支給すると定めています。

2027年4月以降の見込み
厚生労働省「令和9年度概算要求の概要」(2026年8月)では、このコースの名前はなく、一般の研修は、中小企業で「経費45%・賃金1時間800円」などの枠に整理される案が示されています。これは要求段階の数字で、当講座や御社への適用は決まっていません。そのため、来年度の助成額の試算は載せていません。正式な制度・支給要領が公表された後に、このページを更新します。

制度の内容は2026年10月6日に厚生労働省の人材開発支援助成金のページと同省のパンフレット(令和8年8月3日以降の計画届に適用される版)で確認しました。来年度の見込みは厚生労働省「令和9年度概算要求の概要」(2026年8月)によります。

Our role

当方の役割と、お引き受けしていないこと

助成金の申請は、御社ご自身か、御社が依頼される社会保険労務士が行います。当方は研修を行う側として、当方の名前で出す書類をすべてご用意します。依頼先の心当たりがない場合は、社会保険労務士をご紹介することもできます。

当方がご用意するもの・行うこと

・受講案内とカリキュラム(目的・日時・実施場所・日ごとの内容と時間・料金)
・契約書、請求書・領収書
・出席の記録と修了の確認
・訓練実施者としての承諾書(支給申請時)
・訓練実施者として、研修の実施状況の確認に応じること(申請者としてのご対応は、御社または社会保険労務士にお願いしています)
・ご希望があれば、助成金の申請を依頼できる社会保険労務士のご紹介(連絡先のご案内のみです。紹介料などの金銭は、受け取りも支払いもいたしません)

お引き受けしていないこと

御社の助成金の申請に差し支えが出ないよう、次のことはお引き受けしていません。
・申請書類の作成や提出の代行(社会保険労務士の業務にあたるためです。無料の場合も同じです)
・受講料のご負担を実質的に軽くする還元(キャッシュバック・協力金・感想や紹介への謝礼・他の料金との相殺など)
・助成金を使うかどうかで料金を変えること、他のサービスとのセット割引
・社会保険労務士の報酬の負担・立て替え、研修とあわせた報酬の割引
・助成金が支給されることのお約束(審査は労働局が行います)

還元やセット割引を行っていない理由
厚生労働省は、研修を実質無料で受けられるなどとうたう勧誘に注意するよう呼びかけています。研修会社などから受講料の負担を実質的に軽くする金銭や便宜を受けると、研修費が経費助成の対象外になります。当方の料金は公開しているとおりで、そうした還元は行っておりません。なお、研修開始前のキャンセルなどの通常のキャンセル精算は、特定商取引法に基づく表記に定めたとおりで、これとは別です。受講料に含まれるテキスト(Web版を含む)と復習課題メールは、受講案内に記載する研修の教材です。
社会保険労務士をご紹介する場合
ご紹介する場合も、ご契約と報酬は御社と社会保険労務士の間で直接お決めいただきます。当方の研修を受けることを理由に報酬が割り引かれたり無料になったりすることはなく、当方が報酬を負担・立て替えることもありません(研修会社やその関係者からの便宜は、研修費が助成の対象外になる原因になります)。御社の情報を社会保険労務士にお伝えするのは、御社の同意をいただいた場合だけです。どなたに依頼されるかは、御社がお決めになることです。
FAQ

助成金についてのご質問

助成金が支給されると、費用はいくらになりますか?
受講料は1名92,000円(税込)で、いったん全額お支払いいただきます。中小企業が人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)の対象になった場合、受講料の75%(1名69,000円)の経費助成と、所定労働時間内に受講した時間の賃金助成(1名1時間1,000円、最大13時間で13,000円)が、研修の後に審査を経て支給されます。助成金の合計は1名最大82,000円で、受講料からこれを引いた額は10,000円です。ただし賃金助成は受講中の給与の一部を補うもので、受講中の給与は別に御社のご負担です。大企業は経費助成60%・賃金助成1時間500円です。支給をお約束するものではありません。
助成金はいつまで使えますか?
現行の人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)は、2026年度末(2027年3月31日)までの時限措置です。計画届は研修開始日の1か月前まで、支給申請は原則として研修終了日の翌日から2か月以内に必要です。当方では、年度内に余裕を持って進められるよう、2027年2月中に研修を始めて3月上旬までに終える日程をおすすめしています(制度上の締切ではありません)。この日程でも審査・支給決定は4月以降になることがあります。研修・支給申請・審査(支給決定)のいずれかが2027年4月以降にかかる場合の正式な取扱いは、公表を確認できていないため、管轄の労働局にご確認いただくのが確実です。来年度の制度は、正式に公表された後にこのページを更新します。
助成金の申請は誰がしますか?書類は作ってもらえますか?
申請は、御社ご自身か、御社が依頼される社会保険労務士が行います。申請書類の作成や提出の代行は社会保険労務士の業務にあたるため、当方ではお引き受けしていません(無料の場合も同じです)。受講案内・カリキュラム・契約書・出席の記録・請求書と領収書・訓練実施者の承諾書など、研修を行う側として当方の名前で出す書類は、すべてご用意します。依頼先の心当たりがない場合は、社会保険労務士をご紹介できます(連絡先のご案内のみで、紹介料などの金銭は受け取りも支払いもいたしません)。ご契約と報酬は、御社と社会保険労務士の間で直接お決めいただきます。御社の情報を社会保険労務士にお伝えするのは、御社の同意をいただいた場合だけです。
どんな場合に助成金の対象外になりますか?
主な例は次のとおりです。受講時間の8割以上に出席しなかった場合、所定労働時間外の受講(賃金の助成が対象外)、研修費を支給申請までに全額支払っていない場合、計画届を開始の1か月前までに出していない場合、日程を変えたのに変更届を出していない場合、研修会社などから受講料の負担を実質的に軽くする金銭や便宜(キャッシュバック・協力金・謝礼・他の料金との相殺など)を受けた場合です。当方では、そうした還元は行っておりません。研修開始前のキャンセルなど、特定商取引法に基づく表記に定めた通常のキャンセル精算は、これとは別です。

研修の内容・時間・人数・お支払いなどのご質問は、研修のページにまとめています。

助成金の対象になりそうか、まずはご相談ください

30分の無料相談で「どのコースが合うか」「助成金の対象になりそうか」「いつまでに何を準備するか」を整理します。
対象になるかどうかの判断は労働局が行います。研修を実施するかどうかは、その後でご判断ください。

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