AI研修の助成金は8月の改正で何が変わったか|対象になる型・ならない型の見分け方
AI研修の助成金は、8月の改正で何が変わったか
2026年8月3日以降に労働局へ出す計画届から、人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)のAI研修は、特定の職務の仕事に直結した内容かが厳しく見られます。デジタル化(DX)の研修なら例外、という扱いがなくなったためです。
厚生労働省のリーフレットは、営業担当者が生成AIで提案書の構成案や文章を作る方法を学ぶ研修を対象の例、汎用的なプロンプト(AIへの指示文)の作り方を学ぶ研修を対象外の例として挙げています。DXの概念やデジタル技術の概要を学ぶ研修も対象外です。
御社にとって変わるのは、研修の案内や見積を見る目です。名前ではなく、誰の・どの職務の・どの成果物のための研修かを見ます。この記事は、厚労省のリーフレット・パンフレット・支給要領(2026年10月9日確認)をもとに整理したものです。実際に対象かどうかは、計画ごとに労働局が判断します。
この記事を読むとわかること
- 8月3日の改正で、新しく対象外になったもの
- 対象の例・対象外の例と、受講者の選び方
- 受講回数の上限と、経過措置が使える条件
- 見積を見分ける問いと、労働局への確認の入口
目次
何が変わったか:DXの研修への例外がなくなった
計画届は、研修を始める前に労働局へ出す「どの研修を、誰に、いつ行うか」の届出書です。このコースは、新分野への進出や社内のデジタル化(DX)・脱炭素化(GX)などに必要な研修の費用と、研修中の賃金の一部を助成します。中小企業の助成率は改正の前後で同じで、法令上は2027年3月31日までの時限措置です(雇用保険法施行規則 附則第35条)。
助成の対象は、受講者の職務に関連した専門的な知識・技能を身につける研修です。そのため、対象外の型が一覧で決められています(パンフレットの「表1」)。今回の中心は、1番目の「職務に間接的に必要な内容」(例:運転免許の講習)と、2番目の「職務の種類を問わず共通して必要な内容」(例:接遇・マナー講習)です。
改正前(5月14日版)の支給要領は、この2つに「企業内でDX・GX化を進める上で必要な知識・技能を習得させる訓練は除く」という但し書きを付けていました。DXやGXの研修なら、「間接的」「職種共通」を理由に対象外にはされなかったということです。8月3日版ではこの但し書きがなくなり、8月3日以降に提出する計画では、DX・GXの研修でもこの2つに当たれば対象外になります(パンフレット 紙面p.28)。
言い換えれば、「DX・GXを進めるための研修」にはこれまで当てられていなかった物差しが、8月3日以降は、中身と受講者を測る物差しとして当たるようになったようなものです。
リーフレットが挙げる変更点は、この「対象とならない訓練」と、後ほど説明する受講回数の上限の2つです。文字や数値の入力、書式の変更程度の初歩的な操作だけの研修など、前から対象外のものは変わりません(紙面p.13)。費用や助成金の全体像はAI研修の費用・助成金・ROIの記事にまとめています。
対象の例と対象外の例
厚労省のリーフレットは、3つの問い(職務に必要か/概念理解にとどまっていないか/受講者は内容に合っているか)に分けて、例を挙げています。要約すると次のとおりです。
| 問い | 例(リーフレットの要約) | 扱い | リーフレットの理由 |
|---|---|---|---|
| 1 職務に必要か | 生成AIで商品提案書の構成案づくり・文章生成・修正を学ぶ、営業担当者向けの研修 | 対象 | 営業の具体的な業務に直結し、そのまま使える |
| 1 職務に必要か | 生成AIを使うための、汎用的なプロンプトの作り方を学ぶ研修 | 対象外 | 特定の業務への当てはめがない汎用的な内容 |
| 2 概念にとどまるか | DXの概念、デジタル技術の概要、データ活用の考え方を学ぶ研修(脱炭素の基本理念や国際情勢を学ぶ研修も同じ扱い) | 対象外 | 共通知識にとどまり、業務に直接当てはまらない |
| 3 受講者は合うか | CO2排出量の算定手順を学ぶ研修を、算定業務の担当者向けに行う場合 | 対象 | 業務に直接組み込まれる実務能力が身につく |
| 3 受講者は合うか | 同じ研修を、人事や営業の人向けに行う場合 | 対象外 | 理由の記載なし |
厚生労働省リーフレット「令和8年8月3日からの変更点について」(2026年10月9日確認)。
注意したいのは、3つ目の例が脱炭素(GX)の研修で、生成AIの例ではないことです。リーフレットで生成AIが出てくるのは、1つ目の2例だけです(確認した範囲では、パンフレット・支給要領・厚労省のQ&Aに「生成AI」の語は見当たりませんでした)。ほかの職務へのあてはめは、「当社の読み」と書き、労働局への確認を前提にします。
2つの生成AIの例の差は、道具ではなく、その人の仕事にそのまま使える手順かにあります。当社の読みでは、プロンプトの書き方が悪いのではなく、どの業務のどの作業に使うのかがないことが分かれ目です。たとえるなら、包丁の握り方だけを教える教室と、「今夜の魚をさばく」ことを教える教室の違いです。型を職務に結びつけて教える設計は、プロンプトの型の教え方の記事にあります。
なお、厚労省のQ&A(令和6年10月版)は改正より前の版で、DXの概論も「助成対象となり得る」と読める回答が残っています。改正前の例外を前提にした記述と読めるため、8月3日以降の計画届では、新しい支給要領とパンフレットを優先してください。
「誰が受けるか」も見られる
3つ目の問いは、中身だけでなく受講者の選び方も見られる、という意味です。リーフレットの例では、同じ算定手順の研修でも、その業務の担当者が受ければ対象、人事や営業の人が受ければ対象外です。パンフレットも、受講する人の職務によって対象かどうかが変わるため、申請ごとに判断すると書いています(紙面p.18)。薬にたとえると、同じ薬でも、症状のない人には処方されないのと同じです。
生成AIにあてはめた当社の読みです。営業の提案書づくりを学ぶ研修に営業担当者が出るのは、内容と受講者が合っています。そこに職務の違う方(たとえば経理担当者)がまじると、「その方の仕事に直結するか」を問われる可能性があります。職務が違うなら、コースを分ける発想が要ります。職務ごとの研修の組み方は部署別カリキュラムの記事にあります。
見られる書類は、計画届に添える対象労働者の一覧とカリキュラム(紙面p.42)、支給申請に添える雇用契約書または労働条件通知書(職務内容が分かるもの。紙面p.46)などです。支給要領は、判断が難しいときは職務内容と訓練内容の関連を事業主から聞き取り、不合理な点がなければ対象とするのが原則としています(0901)。職務と研修内容の関連は、これらの書類から確認されます(紙面p.28)。計画届を出す前に、受講者ごとの職務と各回の内容を並べておくと、労働局への相談がしやすくなります。
対象外の部分は、研修の時間から引かれる
対面やライブ形式の研修では、実際の訓練時間(実訓練時間)が10時間以上必要です。カリキュラムの一部に対象外の内容があると、その時間は実訓練時間から除いて数えます(パンフレット 紙面p.28)。買い物のレジで、対象外の品物を除いてから対象額を出すようなものです。
たとえば(仮の数字です)、12時間のコースにAIの概論や全社共通の基礎が3時間あれば、実訓練時間は9時間で、10時間に届きません。支給要領は、対象外の時間を賃金助成から除く一方、経費助成は按分計算(時間の割合での減額)をしないと定めていますが(0305)、10時間の条件は除いたあとの時間で見られます。「12時間」の表示だけで安心せず、各回が何をする時間かを確かめてください。
受講回数の上限と、経過措置
eラーニングは、1人1年度に1回まで
同じ労働者が、このコースで助成を受けられる研修は1年度に3回までです(以前と同じ)。8月3日の改正で、そのうちeラーニングは1回までになりました。年度は支給申請日を基準に4月1日から翌年3月31日で、複数の方式を組み合わせた研修もeラーニングとして数えます。数えるのは、8月3日以降に提出された計画届に基づく研修だけです(紙面p.39)。録画などを自分のペースで受けるeラーニングを何社からも買い足すと、2つ目からは助成を受けられません。講師とその場でやり取りするオンラインや対面の研修は、別の区分です(紙面p.22)。
経過措置:契約・申込が8月2日以前かどうか
原則は、計画届の提出日です。提出日が8月3日以降なら8月3日版、それより前なら従前の支給要領が適用されます(支給要領 1401・1402)。ただし例外があります。提出日が8月3日以降でも、次のどちらかなら、対象外の例(表1)には5月14日改正の従前の支給要領が適用されます。
- 外部の研修会社の研修(事業外訓練):研修会社との契約の締結または申込が、8月2日以前
- 自社が企画・主催する研修(事業内訓練):研修に関連する経費の契約・申込・発注のいずれか1つ以上が、8月2日以前
eラーニングの回数制限も、外部の研修会社の研修で契約・申込が8月2日以前なら、数えません。確認は、日付の分かる契約書・申込書の写しで行います。どちらの区分かは、自社が企画・主催すれば外部講師や社外の会場でも事業内訓練になる(紙面p.18)ため、実態を見て労働局が判断します。
ちょうど、消費税の経過措置のように、前もって結んだ契約には旧い取り扱いが残る仕組みです。今から新しく契約する研修は、8月3日版で見られます。「旧ルールのうちに」と言われたら、契約・申込の日付と書類を確認してください。「申込」に資料請求や仮予約まで含まれるかは、確認した範囲では定義が見当たりませんでした。迷うときは労働局へ確認してください。
自社の研修・見積を見分ける問い
ここまでを、検討中の研修や見積にあてはめます。次の3つの問いに答えてください。見積書やカリキュラムから答えが出ない問いが、研修会社に確かめる点です。
| 問い | 見るところ | 対象の例に近い答え | 対象外の例に近い答え |
|---|---|---|---|
| 誰の研修か | 受講者の職務と、コースの職務が同じか | 同じ職務の人だけで、その職務向けのコース | 職務の違う人が混ざる。「全社員向け」 |
| どの職務の、どの作業か | 各回に「この業務の、この作業」が書かれているか | 提案書の構成案づくりのように、作業が特定できる | 「AIとは」「基礎知識」「汎用的な指示文の型」だけの回がある |
| どんな成果物ができるか | 研修の終わりに、手元に何が残るか | 仕事で使う手順や型を、演習で身につける | 今週出す提案書そのものを、研修時間で仕上げるのが目的 |
リーフレットの3つの問いと、パンフレット 紙面p.28の例をもとにした当社の整理です。最終的な判断は労働局が行います。
3つ目の「成果物」は、パンフレットの別の例から読んだものです。自社の財務諸表で財務分析の手法を学ぶ研修は対象、分析結果から経営改善計画をつくる研修は対象外とされています(紙面p.28。自社の情報を題材にする扱いは事業外訓練の場合に限ると書かれています)。当社の読みでは、過去の提案書を題材に構成案づくりの手順を学ぶのは前者に近く、今週出す提案書を研修時間で仕上げるのは後者に近くなります。ただし、パンフレットの例は財務分析で、生成AIの例ではありません。
加えて、対象外の時間を引いても10時間以上か、同じ人のeラーニングが今年度何回目か、契約・申込の日付はいつかも確かめます。
研修会社の言い回しを確かめる
言い回しが誤りとは限りませんが、次のような言い方は中身を確かめる合図です。いわば、商品名ではなく成分表を見るようなものです。特定の会社の言葉ではなく、よくある言い方の例です。研修会社の選び方の全体は内製か外注かの記事にあります。
| 言い回しの例 | 確かめること |
|---|---|
| 「助成金の対象になる研修です」 | 厚労省のQ&Aは、国が対象と認めた訓練はなく個々に審査すると答えています。根拠と、労働局への確認の有無を聞く |
| 「生成AIを基礎から全社員で」「プロンプトの型を網羅」 | 共通・汎用の内容は対象外の型に近い。どの職務のどの作業かが各回に書かれているか |
| 「eラーニングで全社員が受講」 | 1人1年度に1回まで。賃金助成はなく、経費助成のみ(紙面p.38) |
| 「8月2日までの契約なら従来どおり」 | 契約・申込の日付と書類。使えるのは対象外の例の扱いと、外部研修のeラーニング回数だけ |
| 「AI研修とAIツールをセットで助成」 | AI研修費は対象経費だが、AIツールの導入費は対象経費ではないと厚労省が注意(紙面p.21) |
| 「申請は全面サポート」 | 申請書の作成・提出代行・審査対応を、社会保険労務士でない者が報酬を得て業として行うことは、社労士法27条で制限されています(紙面p.21。弁護士など、他の法律に定めがある場合は別です)。範囲を書面で確認 |
労働局への確認の入口
確認先は、受講者が所属する雇用保険の適用事業所を管轄する労働局です(パンフレット最終ページ)。神奈川県内なら神奈川労働局(神奈川助成金センター)で、窓口は厚労省の受付窓口一覧にあります。計画届を出す前に、カリキュラムと受講者の一覧を持って相談してください。神奈川の補助金の全体は神奈川の補助金ガイドにあります。
よくある質問
AI研修は、8月の改正で助成金の対象外になったのですか。
すべてが対象外になったわけではありません。営業担当者が生成AIで提案書づくりを学ぶ研修は対象の例、汎用的なプロンプトの作り方やDXの概念だけを学ぶ研修は対象外の例です。対象かどうかは、計画ごとに労働局が判断します。
改正は、いつ出す計画届から適用されますか。
計画届の提出日が2026年8月3日以降のものから適用されます。ただし、契約・申込(自社が企画・主催する研修では関連する経費の契約・申込・発注のいずれか)が8月2日以前なら、対象外の例には従前の支給要領が適用されます。
eラーニングは何回まで助成を受けられますか。
同じ労働者について1年度に3回までで、そのうちeラーニングは1回までです。数えるのは8月3日以降に提出された計画届に基づく研修で、講師とその場でやり取りするオンラインや対面は別の区分です。
全社員向けのAI基礎研修は、助成金の対象になりますか。
職務を問わず共通の内容や、概念の理解にとどまる内容は、対象外の型です。当社の読みでは、全社員向けの基礎研修はこの型に近いと考えられます。特定の職務に直結した回は分けて数えるため、計画届の前に労働局へ確認してください。
対象になるかどうかは、どこに確認すればよいですか。
受講者が所属する雇用保険の適用事業所を管轄する労働局です。神奈川県内なら神奈川労働局で、窓口は厚労省の受付窓口一覧にあります。研修会社の説明だけで判断せず、計画届の前に相談してください。
まとめ
1|例外がなくなった 8月3日以降の計画届では、DX・GXの研修でも、職務に間接的に必要な内容と職種共通の内容は対象外です。
2|分かれ目は、中身と受講者 営業の提案書づくりは対象の例、汎用プロンプトとDXの概念は対象外の例です。受講者の職務も書類で見られます。
3|時間と回数 対象外の時間は引かれ、残りが10時間以上必要です。eラーニングは1人1年度に1回までです。
4|経過措置 原則は計画届の提出日です。契約・申込が8月2日以前なら、対象外の例の扱いは従前になる場合があります。
5|判断は労働局 3つの問いで仮にあてはめ、カリキュラムと受講者の一覧を持って、計画届の前に相談してください。
当社でも、職務別のコースの内容と料金を研修のページに公開しています。助成金の対象になるかどうかは、この記事に書いたとおり、計画ごとに労働局が判断するものです。
参照元・出典
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」(2026年10月9日確認)— 現行資料の一覧
- リーフレット「令和8年8月3日からの変更点について」(10月9日確認)— 3つの問いと例、受講回数
- 詳細版パンフレット(令和8年8月3日版)(10月9日確認)— 紙面p.13・18・21・22・28・38・39・42・46
- 支給要領(令和8年8月3日版)(10月9日確認)— 0305・0510・0901・1401・1402
- 支給要領(令和8年5月14日版)(10月9日確認)— 改正前の但し書き
- 事業主向けQ&A(令和6年10月版)(10月9日確認)— A1・A13
- 雇用関係給付金 受付窓口一覧(10月9日確認)— 神奈川労働局
- e-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(10月9日確認)— 附則第35条
本記事の内容は 2026年10月9日に確認した時点のものです。支給要領やパンフレットは公開後に更新されることがあるため、計画届を出す前に、厚労省のページと管轄の労働局で最新の記載をご確認ください。